2014年11月21日金曜日

有期特例法の可決成立について

 本日午後(平成26年11月21日)、衆議院本会議において有期特例法案が可決され、ようやく成立しました。名実ともに衆議院解散直前の成立であり、大変な難産でした。法施行は来年4月1日を予定しています。

2014年11月19日水曜日

有期特例法の命運(平成26年11月19日現在)

 労働契約法に基づく無期転換の特例を定める法律(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」)が成立するのか否か。今月21日の解散が決せられた中、世間的には極めてマイナーな話題ではありますが、人事労務担当者サイドから見ると、相応の関心事項ではないかと思われます(厚労省による同法案の概要解説はこちら)。

 同法案は誠に数奇な運命を辿っており、実は前国会において衆院可決(賛成多数)→参院審議未了継続審議→本国会の参院本会議ですでに可決されています(10月29日)。

 衆院・参院双方の本会議を可決したことから、常識的には同法案は可決成立したように思われるところ、国会ルールが変更されており、継続審議法案を成立させるためには、次国会において改めて参院そして衆院本会議での可決が必要との事(法案経過はこちら)。

 したがって本法案は再度、本国会会期内に衆院本会議を可決しなければ成立しないものですが、21日の解散が近づいています。このまま衆院本会議で可決されなければ、同法案は衆院本会議可決(前国会ですが)、参院本会議を可決するも「廃案」になるという「悲劇的」な運命を辿る法案となるものです。

 さすがに昨日、衆院厚生労働委員会は委員長職権で同法案を可決し、衆院本会議への採択に付しました(こちら)。本日の衆院本会議での可決成立が期待されていましたが、こちらは「流会」(TT)。

 21日の解散までに、同法案が衆院本会議で可決され、成立するのか。はたまた「廃案」の憂き目を辿るのか。明後日までには命運が決することになるものです。

2014年11月14日金曜日

改正社会保険労務士法の可決成立

 平成26年11月14日、衆院本会議において改正社会保険労務士法が無事に再可決され、成立しました。可決成立に至るまで、前国会で衆院可決→本国会で参院可決→衆院可決・成立という複雑な経緯を辿ったものです。

 改正内容としては、社労士会の行う民間ADRの訴額上限の引き上げ(60万円→120万円)、補佐人制度の創設、一人による社労士法人設立の許容となります(こちら)。

2014年11月12日水曜日

【訂正】改正社労士法の参院可決と衆院再可決の必要性

 平成26年11月12日、参議院本会議において改正社会保険労務士法(こちら)が全会一致で可決しました。前国会で衆院を全会一致で可決していたことから、同法案は成立していたものと理解しておりましたが、国会ルールが変更されており、会期を跨いでの継続審議法案(衆院通過(前会期)・参院送付)については、再度衆院での可決が必要になった模様です(衆院議案経過情報はこちら)。

 現在、同法案は衆院の厚生労働委員会に再付託されている状況にありますが、仮に同法案が再可決されないまま衆院解散になると、「廃案」という事になろうかと思われます。
「廃案」の場合、可決成立を改めて目指すとすれば、次期以降の会期で再度、衆院そして参院の厚生労働委員会・本会議で審議時間を取り、可決成立させる要があるものです。

 現時点で同じ運命を辿っている労働関連法案として、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」があります(同じく衆院議案経過情報はこちら

 会期を跨いでいるとはいえ、特段の修正なく衆院・参院本会議で可決した法案(社労士法案はいずれも全会一致、付帯決議有)が成立しておらず、再度衆院での可決が必要。その挙げ句、衆院解散によって廃案となれば、一から法案提出・審議をしなければならないという事。なんだかミステリー小説みたいな話です(笑)。

 この話は一納税者としてにわかに理解しがたい(正直、腹立ってきました。これまでの両法案審議のため支出した莫大な公金は一体何なのでせう!)ところであり、両法案ぐらいは、国会の先生方の良識でこの会期中で何とかしていただきたい(仮に来週解散としても、衆院厚生労働委員会で即日審議・可決し、解散前の本会議で可決成立させる等)と思う次第。

 それにしても再度衆院可決が必要との国会ルール変更は幾ら考えても理解できないですね。何の目的・意義があるのかご存じの方がいればご教示いただきたいです。