2013年10月18日金曜日

国家戦略特区における雇用規制緩和について

 本日(10月18日)、政府は日本経済再生本部会合において、国家戦略特区における具体的な規制緩和内容を決定しました。ここ数日、新聞報道で報じられていた「雇用規制」に係る緩和案についても、官邸HPで「検討方針」が示されています(こちら)。

雇用面での規制緩和としては、まず総論で以下の方針が示されています。
「特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。 」

 項目としては(1)労働条件の明確化、(2)有期雇用の特例の2点が挙げられています。

まず(1)労働条件の明確化は、元々は国家戦略特区における「解雇権濫用法理の適用除外」等が想定されていたようですが、以下の内容に落ち着いています。

・ 新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用 ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。 
・ また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。 
・ 本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的
事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。 
・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。 

 若干のコメントとして、雇用労働相談センターは「厚労省」ではなく、「特区の統合推進本部」の下に置くとした点は興味深いところです。問題は誰がどのように担うかでしょう。
 また同センターが「事前段階」から雇用管理等について具体的事例に即した相談、助言サービスを行うことと明記されていますが、同相談・助言内容が法的な「お墨付き」となるのか(多分ならないでしょう)。実際に訴訟案件が生じ、同センターの助言に従った会社側が敗訴に至った場合、法的責任は生じうるのかどうか(当然に責任回避する方向で制度設計されると思いますが・・)。色々と煮詰めるべき問題が多いようにも思います。

次の(2)有期雇用の特例については、次の方針が示されています。

 例えば、これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、7年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。 
・ したがって、新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会に所要の法案を提出する。 
・ 以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。 

 若干のコメントですが、やはり労働契約法の改正については、厚労省に戻して、労政審経由で法案を仕上げろとのお達し。厚労省労働基準局労働条件政策課、ご苦労様です。水面下で調整できているのであればともかく、いきなり官邸から降ってきた感のある政策マターといえそうですので、連合の反応が大変注目されます。

 いずれにしてもこの改正労働契約法案(そもそも来年の通常国会に閣法提出されるのかどうか疑わしいですが)が無事成立したとしても、「重要かつ時限的な事業」「高度な専門的知識」「比較的高収入」などを対象とした延長措置(5年から10年)に留まるため、企業実務への影響は小さいものといえそうです。