2010年5月26日水曜日

労働関係の国際裁判管轄の明確化(民訴法改正案、衆院通過)

 昨日(5月25日)、衆院において全会一致で民訴法改正案が通過し、参院に送付されたようです(日経新聞記事

 国際的な取引や契約を巡る問題について、どのような際に国内で裁判ができるかのルールを定めた民事訴訟法改正案は25日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。与党は今国会での成立を目指す。

 民事裁判の国際管轄を定めるものであり、いわゆる「国際私法」領域の問題となります。実はこの問題は人事労務分野においても、無縁ではありません。例えば海外工場で勤務している日本人社員と会社間の労使紛争を海外の裁判所または日本の裁判所いずれで争うべきか等の問題が生じた場合、解決指針が必要となります。この問題に対して、実定法でルールを明らかにしようとするのが、今回提出されている民訴法改正案になるものです。

 法務省HPに概要が掲載されています(こちら)。同資料の6頁以下に労働関係の国際裁判管轄に係る法案内容が紹介されておりますので、ご関心ある方はご覧ください。

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