2010年3月26日金曜日

「個人業務委託・請負をめぐる法的問題と企業実務対応」セミナー開催のお知らせ(三鷹労働法セミナー第4回)

 最近、労務相談において「個人請負」に関するものが増えています。例えば、会社内に一人で常駐している業務請負が「偽装請負」に該当しないのか、あるいは従来、雇用していた部門をまるごと「業務委託」に切り替えたいが可能か等。

 個人請負・委託の企業活用が増大するにつれ、法的トラブルも増大しつつあります。最近の労働判例を見ても、個人請負者が発注者に対して「時間外割増賃金請求」を求める例や、同事業者が団結し労働組合を結成し、発注者に団体交渉を求める事の可否が争われる例が登場しています。

 これらの動きを受けてか、厚労省は平成22年3月中に「個人請負型就業者に関する研究会報告」を策定し、これを公表する予定としています(研究会における報告書案(未確定)はこちら)。

 三鷹労働法セミナー第4回目は、同研究会報告書を中心に、今後の個人請負型就業に係る厚労省の施策動向と企業対応上の留意点を検討したいと考えております(セミナー案内はこちら)。自社・グループ企業において、すでに個人請負型就業を多数活用されている企業ご担当者様、あるいは今後の活用を検討されている企業担当者様はぜひご利用いただければ幸いです。

セミナー開催日時 平成22年4月26日(月) 午後6時~8時
場所 三鷹産業プラザ7階703室 (地図はこちら
申し込みはこちらからでも可能です(セミナー番号4と記入ください)

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