2009年10月30日金曜日

富士山


 先日、出張途中に楽しんだ富士山の美景です。

 久しぶりに仰ぎ見ましたが、心が洗われる思いが致します。
 最近読んだ関川夏央「「坂の上の雲」と日本人」」(こちら)は、司馬遼太郎の同著がたびたび引用されるのですが、「富士山」が持つ象徴的意味を改めて感じさせられました。
 今日も良い天気ですので、うまく行くと富士山がみれるかもしれません。期待しております。


2009年10月29日木曜日

新型インフルエンザに伴う休業手当Q&A(厚労省)について

 厚労省HPに「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が掲載されました(こちら)。

 内容については以下のとおりであり、O157流行時に示された考え方と基本的に同一のものです(詳細についてはQ&A参照)。

●新型インフルエンザに感染し、医師等による指導により労働者本人が休業する場合 → 休業手当の支払い義務なし

●感染の有無が定かでないが、発熱など一定の症状がある場合 → 本人が自発的に休む場合は通常の病欠と同様。これに対し、会社側が「熱37度以上」を一律休業させる措置を取る場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、休業手当の支払い義務有り。

●濃厚接触者については、保健所からの「協力要請等」により休業させる場合 → 休業手当の支払い義務なし。これに対して、会社側の自主的判断あるいは保健所による協力要請の範囲を超えた休業については、休業手当の支払い義務あり(同僚・家族が感染した場合、いずれも同じ)。

 また年次有給休暇の利用については、会社側が「一方的に取得させることはできない」と釘をさしていますが、当然ながら本人が上記休業の際、年休権を行使すること自体は否定されていません。

 感染者が病欠することは当然として、かねてからの問題は濃厚接触者への対応でした。これについて上記Q&Aを見ると、保健所による「協力要請等」がポイントとなる訳ですが、近隣の保健所に確認をしたところ、流行中の新型インフルエンザの弱毒性が確認された以降については、濃厚接触者に対する「自宅待機」などの「協力要請等」は行っていないとのことです。おそらく現状においては、全国的にも同様の対応と思われます。

 とすれば、当面、会社が濃厚接触者を休業させるにしても、最低限、平均賃金の6割を休業手当として支払う必要があるということになりそうです。

 しかしながら、同通達は明らかに現状の新型インフルエンザの弱毒性を前提としています。これが万が一、強毒化した新型インフルエンザが登場した場合、同様の見解で良いか改めて考える必要がありそうです。

2009年10月16日金曜日

求職と生活保護、ハローワークで一括申請の動きについて

 今朝の読売新聞等に標記の記事が掲載されていました。「求職と生活保護、ハローワークで一括申請へ」(こちら)。一般論として、いろいろな役所に行かなくても済むことは、利用者にとって誠にありがたい話ではあります。

 しかしながら、この問題は申請窓口一本化で済む話とは思えません。ハローワークの就職斡旋、雇用保険給付等と市町村の生活保護との関係性をどのように構築するかが、まず議論されるべき問題のように思われます。

 とりわけ生活保護法4条でいうところの保護の補足性原則(「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」) において求める「能力の活用」の意義について、従前の行政解釈どおりとするのか、あるいは全く新たな定義とするのかによって、実務対応と制度設計の在り方が大きく異なってくるように思われます(詳細については、加藤智章ほか「有斐閣アルマ社会保障法(第三版)」335頁以下(有斐閣,2007)参照。

 いずれにしても、国民および利用者がそれぞれ納得感を持ち、かつ真に役立つ制度設計と実務運用を目指す必要があることは、今も昔も変わらない永遠の課題です。
 

2009年10月14日水曜日

「ダラダラ残業防止のための就業規則と実務対応」紹介HP他


 お陰さまで今年7月に峰隆之弁護士と共著で出版させていただいた同著の売れ行きが好調のようです。
先日、出版元の日本法令様から増刷の報が届きました。末永く版を重ねられる書籍を峰先生、編集担当のSさん、Mさんともども目指しておりましたので、まずはその一歩ということで感慨無量です。

 同著の紹介が月刊「人材教育」HPに掲載されておりました(こちら)。著者の意図を的確に掴んでいただいた案内を掲載いただき、誠に有難い次第です。

 また今月末に発売される「ビジネス法務12月号」(中央経済社 HPはこちら)に拙稿「ダラダラ残業防止のための就業規則」が掲載される予定です。同著をコンパクトにまとめた論考ですので、こちらもご参考までにご覧いただければ幸いです。

2009年10月7日水曜日

鳩山政権における労働政策の始動ー雇用保険・派遣法ー

厚生労働省における労働政策立案がようやく動き出し始めたようです。

①雇用保険法について(労働政策審議会雇用保険部会 資料(こちら))
  ⇒短時間就労者の適用拡大、マルチジョブホルダー対応ほか

②派遣法改正について(労働政策審議会への諮問 こちら

 派遣法については、前回紹介した長妻大臣会見のとおり、しっかりと審議会で3者間で審議し直した上で、政府法案を提出することに決したということになろうかと思います。同審議においては、前回の提出法案における措置事項のほか、次の宿題が示されています(検討事項)。

・製造業務への派遣や登録型派遣の今後の在り方
・違法派遣の場合の派遣先との雇用契約の締結促進 (※諮問文でここまで書くのですね・・)
・派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進のために追加的に措置すべき事項

 日程的に見ると、やはり改正法案は来年1月からの通常国会提出を念頭に置いているということでしょうか。

 これから雇用保険・派遣法案について、審議会における審議が進められていくこととなりますが、その審議の進め方なども含め、大変注目されるところです。