2009年1月31日土曜日

(ドラマ)20世紀少年第一部

 テレビドラマ版の「20世紀少年(第一部)」。いやぁ、本当に夢中になって見ました。浦沢さんの原作、キャスティング・演技(全てが適材適所!)、そして堤監督の構成力が見事としか言いようがありません。今日から公開される劇場版2部、多分見に行くことになるでしょう。

2009年1月29日木曜日

自己研鑽と労働時間

 セミナーで話すこと、ご質問を頂くことは、書くこととは違った気づきを与えてくれます。先日のセミナーで「ダラダラ残業防止のための就業規則規定例とその運用」をお話させていただきましたが、改めて労働時間の難しさを痛感させられます。

 例えば、社員が次のステップ(昇進等)のため、終業後に社内資料を閲覧したいと申し出られたとします。この場合、同閲覧時間は労働時間といえるのでしょうか。このようなご質問を頂き、非常に大きな気づきを頂いた次第。結論からいえば、社員が自らの自己研鑽を目的に、会社に残り資料を閲覧することは、「使用者側の明示ないし黙示の指示がなく、業務性も低い(ない)」ことから、労働時間には当たらないと考えます。
 しかしながら、同自己研鑽が上司から強制されていたり、あるいは本人の本務ないし近いうちに予定されている業務と密接不可分の場合は話が変わってきます。黙示の指示、業務性ともに認められることから、場合によっては「労働時間」とみなされる余地も残されていますので、その点は注意が必要です。

 2000年以前は、多くの企業・官公庁は自己研鑽目的の在社に寛容(もちろん残業代は払っていませんが)であり、社員側もこの問題を正面から争う例は皆無でした。しかしながら、最近では労基署の監督指導はもとより、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定・民事損害賠償例などでも、在社=職場における過重負荷と見る傾向が高いといえます。残業代請求事案などを見ていても、近年の裁判例の中には、ラフに残業時間数を認定する例などが散見されるところです。

 企業のリスク管理からいえば、自己研鑽目的であれ在社させないのが原則と考えるほかない情勢です。私も駆け出しの頃、終業時間後に、先輩方の作成資料等を見ながら、仕事を覚えた一人として腑に落ちませんが、いずれにせよ企業において、自己研鑽目的での在社を認めるのであれば、その記録を何らかの方法で残すことに留意すべきでしょう。

2009年1月27日火曜日

生産管理に対する民事損賠賠償の可能性

 京品ホテル:従業員禁止の立ち入り禁止の強制執行

 同ホテル廃業に反対する従業員労働組合が自主営業を続けていた問題で、東京地裁は25日、従業員らをホテル施設から退去させ、立ち入り禁止とする強制執行を行った旨、報じられています。

 これはまさに労働法でいう「生産管理」に他なりません。70年代までは、この生産管理が労働組合法あるいは憲法上、保護される争議行為等にあたるのか否か、激しい議論が学会において展開されていました。その後、このような組合闘争が下火になるにつれ、生産管理をめぐる法律問題が忘れられつつありましたが、上記事案はそれを思い起こさせるものです。

 難しいのは、会社側が従業員のなす生産管理に対して、不法行為等を理由とした損害賠償請求を提起した場合です。この場合、同生産管理が民事免責される争議行為あるいは団体活動といえるか否かが問題となります。

 過去の裁判例を前提にすれば、同請求は民事上認められる可能性がたぶんにあるものと思われます。最近、70年代の労働法文献を読み返していますが、労働問題は繰り返すという他ありません。現代型の生産管理が今後、引き続き生じた場合、この問題に対する70年代以前の裁判例・議論の見直しとともに、今日的な問題解決が問われることになりそうです。
 

2009年1月25日日曜日

(読書)池澤夏樹「セーヌの川辺」

 池澤夏樹さんのフランス滞在記・日仏文化論・雑記録等。小説・エッセーともに読後感が心地よく、愛読している作家の一人です。これを読んでいて驚かされるのは、「ストライキ」がフランスの日常にごく根ざしたものであること。フランスの語学学校の課題で、午後からの会議に参加できない部下の弁明が課題として出ることがあるそうですが、そこでは「電車がストライキのため、遅れます」という答えが何ら違和感がなくなされるそうです。エッセーの中にも、たびたびストライキで電車がとまり、空路で国際会議に出たり、出張を諦めタクシーで帰宅するなどの話が出てきます。

 「よくそんな不便を我慢できますね」と聞きたくなるところですが、池澤さんは同書で繰り返し日本とフランスのサービスの違いを指摘します。たとえば駅の販売店。例えば日本では、多種多様な駅弁・菓子・飲み物が駅売店に用意されており、いつも何を選ぶか悩むところです。これに対しフランスの駅では、無造作にサンドイッチ数点、飲み物数点が置かれているのみとの事。フランスの交通ストライキは、同書を読む限り、唐突に発生するようですが、お客も慣れたもので、淡々とその後のフォローをそれぞれが行う様子が描かれています。JR中央線など人身事故で電車が止まっただけで、駅員につかみかかるお客をよく見かけますが、そのような方がフランスの交通ストに遭遇したら、失神しそうですね(笑)。

 日本から見れば、その効率・サービスの悪さにめまいを覚えますが、池澤さんは「(日本の)効率のよさは何につながっているのか、そこのところがよくわからない」と指摘します。同書ではストライキのため電車が動かなくなった中、偶然、居合わせたお客同士でストライキの目的となった労働法改正案(26歳までの若者雇用増進を目的に、雇い入れから2年以内の解雇を緩和する法案 結局のところ廃案)について意見が取り交わされた様子が綴られています。フランスでは総じて、ストライキ等を通じて、政策への異議申し立てがなされること自体は肯定的なようです。

 効率性・良質なサービスと社会・政治への参加申し立て、この優先順位が日本とフランスで違うということなのでしょうか。どちらが良い・悪いではないのですが、社会の在り方をつらつら考えさせられた次第。比較法は興味深いものです。

2009年1月24日土曜日

「労働組合法」復権の予感

 中学・高校時分に労働三法なるものを暗記させられました。労働基準法、(       )、労働関係調整法とくれば、反射的に(労働組合法)と書いたものです(笑)。それから何十年かたち、人事労務の仕事をしていますが、実務において労働組合法の条文・裁判例等を用いる機会は、それほど多くありませんでした。

 これが少しずつ、風向きが変わりつつあるように思われます。最近、在社・退職社員が地域労働組合に個人加盟を行い、団体交渉がなされる案件が多くの企業で聞かれるようになりました。昨日も派遣社員が地域労組に加盟し、団交・ストライキ等を行ったケースが報じられています。企業内労働組合と企業との関係も、蜜月時代を過ぎ、以前に比べると一定程度、緊張関係にある企業も多くなってきているのではないでしょうか。

 このように労働組合と企業との関係が緊張してくると、重要となるのが、その関係を規律するルールとなります。たとえば、地域労組が団交を求めてきた場合、これに応じなければならないのか。先のニュースで報じられたように、派遣社員が会社入口で「ストライキ」と称し、他の社員に呼び掛けを行うことが許されるのか。あるいは更に会社入口をストライキ社員がスクラムを組み、封鎖するようなことが許されるのか等々。

 これらの問題にこたえるのが、労働組合法に他なりません。ここ数十年、労使関係が良好であった企業であればある程、改めて人事労務担当者、労組担当者が労働組合法を見直す要があるのやもしれません。

 実は実務のみならず、大学・大学院においても、ここ最近は個別労使紛争関係に対応した労働法が主流であり、労働組合法等の集団法にあてられる時間はさほど多くないようです。その点、私の場合は恵まれていました。金沢の学部時代には、前田達男教授から「労働組合法」講義を4単位(週2コマ)履修していました。前田先生が毎回、片岡先生の教科書とレジメ資料を利用しながら、労働組合法を初めから終わりまで丹念に講義されていたことが思い出されます。また大学院では、道幸哲也先生の下で、労組法関係の労委命令・裁判例・文献研究のみならず、地労委実務をことあるごと指導いただきました。今頃になり、その学恩の大きさに感謝の念を強くする次第。
 今後は大学・大学院においても、労働組合法の教育・研究が再び盛んになるやもしれません。私ももう一度、西谷敏先生「労働組合法」を読み返さねばならぬと思う今日この頃です。

2009年1月21日水曜日

一時帰休をめぐる若干の法律問題

 最近、毎日のように製造業を中心とした大手企業の一時帰休が報道されています。全世界的な受注減の影響ですが、一つ気になるのが、休業期間中の賃金保障の問題です。

 休業期間中の賃金を全額保障している場合もありますが、その多くは平均賃金の6割~8割の保障に留まる例が多いのではないでしょうか。もちろん、平均賃金の6割以上であれば、労基法26条に定める休業手当の水準をクリアーしているため、労基署から労基法違反であるとの指導を受けることはありません。

 しかしながら、民法536条2項の問題が残ります。同条には「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」と定められています。これによれば「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由」で労働者側が労務履行ができない場合、休業期間中の賃金債権「全額」を請求する権利を有することになります。

 問題は不況に伴う生産・在庫調整による一時帰休が「使用者の責めに帰すべき」休業に当たるか否かです。この点について、参考となる下級審裁判例(池貝事件・横浜地判平12.12.14 労判802-27)がありましたので、拙稿「雇用環境悪化下の残業抑制・一時帰休を考える」労働法学研究会報2.15号(来月号)で同事案の概要・判決内容と実務的に示唆を得られる点をまとめております。ご参考にして頂ければ幸いです。

 その上で、更に難問が残されています。あらかじめ就業規則等で一時帰休時の休業手当額を「平均賃金の6割」あるいは「8割」等と定めていた場合、これが民法536条2項とどのような関係になるのか。民法536条は通常、任意規定と理解されていますので、個別特約があれば、こちらが優先されることになります。一時帰休を行う際に個別契約あるいは労働協約で、休業手当のルールを労基法に反しない形で定める限り、民法536条との問題は生じませんが、あらかじめ定めた就業規則の規定1本でそのような特約と認めることが許されるのか。この問題について、何らかの結論を出したいと最近、悪戦苦闘しております。試論としては、就業規則の規定をあらかじめ設けていたとしても、法的紛争にいたった場合は、池貝事件に見られるような司法審査がなされることになるのではないかと考えています。

 いずれにせよ、実務的には一時帰休中の賃金を全額支払わず、平均賃金の6割~9.9割に留めるのであれば、労働協約あるいは個別同意を書面で得ておくことが、コンプライアンス上有効な対応と考える次第です。

2009年1月19日月曜日

住居喪失者に対する住宅支援をどう考えるべきか?

 先週土曜日、早稲田大学主催「「貧困の拡大とセーフティネットの役割-雇用と社会保障の交錯」に参加しました。各講演・パネリストの方の問題提起、質疑応答いずれも興味深いものがありましたが、その中で大変、刺激を受けたのが、岩田正美先生の問題提起でした。

 岩田先生は長年の貧困問題の研究から、我が国のホームレスの多くは、「会社が提供する寮・社宅から退去した者」であり、ここが欧米と大きく異なる点であると指摘した上で、次のような問題提起をされたと受け止めました(要旨 文責北岡)。

 勤労者(広い意味)の住居は、長年企業に多くを依存してきた。企業の提供は福利厚生的な性格がある一方、会社の事情も多分に含んでいる。今後、勤労者住居は企業よりむしろ公的支援(住宅手当等)を検討すべき時を迎えているのではないか。

 90年代以降を思い起こすと、家族・地域社会から離れた単身者層の一部は、建設会社等が提供する社宅・寮・付属寄宿舎等に入居し、日給月給で現場業務に従事していました。あるいは簡易宿に長期宿泊しながら、日雇仕事に従事していたものです(宮部みゆき著「理由」においても、舞台として登場している)。

 それがバブル経済崩壊後の公共工事の減少に伴い、建設会社等で雇用維持・確保することが難しくなり、社宅・寮閉鎖とホームレス化が進んできました。ここ数年、景気が持ち直したため、2000年前半のように騒がれることがなくなりましたが、昨年からの公共工事・民間工事(「マンション不況)の中、深刻化が懸念されるところです。このような中、新たに製造業派遣解約に伴う若年層の住居喪失問題が報じられているものです。

 従来、住宅支援の問題は建設省(現国土交通省)の担当とされ、厚生・労働省が展開する社会政策からは引き離されていました。社会分断を招くことなく、如何に社会政策として、住居喪失問題に対応することが可能か。先日のシンポジウムでは、西欧に見られる住宅手当等の公的給付などが検討課題として挙げられていました。配分できる財にも限度がありますが、政府・企業・地域社会・個人等が住宅に要する費用をどのように負担するのが公平妥当か、改めて考えさせられたシンポジウムでした。
 

 

2009年1月17日土曜日

(映画)チェ28歳の革命

 アメリカでチェ・ゲバラを主人公にした映画が製作されるということ。おそらくゲバラ自身、想像だにできなかったのではないでしょうか。この作品は2部構成で、本作が第一部にあたるものです。ゲバラがメキシコでカストロに会い、キューバ革命を遂げるまでの道が描かれています。また要所要所で1964の輝かしい国連総会での演説等が挿入される構成。テーマは、キューバ革命よりむしろ、チェ・ゲバラの人間像が丹念に描かれている印象を受けました。

 2部をみないことには、この映画を語れそうにありませんが、1部の魅力は何よりも戦場の臨場感です。特殊なカメラで撮影したそうで、今までにない戦場が再現されていました。ゲバラが喘息持ちとは知りませんでしたが、彼の喘息とゲリラ戦の息苦しさがマッチしており、見ている方も息が苦しくなってきた次第。今月末に2部公開されるとのこと。今から楽しみです。

2009年1月15日木曜日

公的就労支援施策の重要性とその課題

 年末年始の「派遣村」報道。日比谷公園からの映像をみて、「漠然とした不安」を感じていました。ここ数日、つらつらその不安の正体を考えるうちに、同映像から日本の家族、民間の雇用創出などの機能低下を感じていたことに思い至った次第。

 翻って考えてみると、我が国では、社会福祉分野を中心に公的支援はどちらかといえばサブとして機能し、家族・民間企業に様々な福祉的機能を担わせてきたといえます(野村正實「雇用不安」138p他(岩波新書)ほか多数)。職業安定行政も同じく民間雇用創出・確保に寄りそう形で展開されてきたものと考えます。

 これが先んじて一転したのが、バブル崩壊後の若年者失業問題でした。長期失業下において、高等学校が果たしてきた職業紹介機能が低下し、いわゆるフリーター問題と離職率の高さが指摘されるようになります。そこで政府が展開したのが、ヤングジョブカフェを中心とした一連の若年者就労支援施策です。政府が積極的に職業訓練から職業紹介、試用的雇用など若年失業者に寄りそう形で就労支援施策が展開されたのは、ある意味、画期的であったと思います。しかしながら、その具体的な支援内容と課題は十分に共有されていません。

 今後、若年失業者のみならず、日本の雇用において、公的就労支援施策が果たすべき役割は格段に高まらざるを得ないのではないでしょうか。とすれば、若年者就労支援施策の検証を通じて、改めて公的就労支援施策の課題と将来の可能性を見極める必要が高いと考えるものです。

 北大大学院の先輩にあたる弘前大の紺屋准教授は、労働法からのアプローチが難しい就労支援施策の問題について、学生とのフィールドワークなども交えながら、積極的に研究してこられました。2月6日、現在の所属先のセミナーで、紺屋先生に若年者就労支援施策の現状と課題についてご講演を頂きます。会員以外の方も無料でご利用いただけることとしましたので、ご関心ある方は同HPまで。



 

2009年1月12日月曜日

「ワークシェアリング」論再燃とその因数分解

 最近、新聞紙上でよく「ワークシェアリング」という文字を見ることがあります。つくづく我が国のマスコミ等は、横文字好きだと思いますが、その中身をよくよく見てみると、その多くは次のように因数分解することができるのではないでしょうか。
  「受注減に伴う時短とこれに伴う賃金引き下げの可否」
 もちろん有識者による「多様就業型ワークシェアリング」や「オランダモデル」の日本への導入という議論が論じられているのは承知していますが、この問題を突き詰めると「同一価値労働 同一賃金」問題を避けてとおることはできません。言うまでもなく、我が国の人事労務管理の大きな特徴の一つは、パート・契約社員などのいわゆる非正規社員と正社員間の処遇格差の問題です。「同一「内容」労働 同一賃金」への道は、改正パート労働法施行によって方向づけがされたとはいえ、正社員等の職務内容が「柔軟」(悪い言葉でいえば「定かではない」)等の事情から、「同一価値労働同一賃金」原則が実務上も定着しているとされる欧州モデルとの相違は大きく、多様就業型ワークシェアリングの道は容易ではありません(なお後述の小倉先生論文が日本型ワークシェアリング論のブームとその終焉の背景と課題を余すことなく論じており、大変参考になります。)

 結局のところ、企業実務において今後、よく飛び交うであろう「ワークシェアリング」は産別組合との交渉の場はともかく、その多くは先の因数分解された問題、つまり時間短縮と賃金引き下げ問題をどう考えるかに尽きるものではないかと考えています。この時短策として浮上に上るのが、時間外労働時間数抑制、一時休業そして所定労働時間短縮とこれに伴う賃金引き下げということになる訳です。以前、小泉純一郎氏が厚生大臣に就任した際、省内において極力「横文字」を使うなと言明したことがあったそうです。「ワークシェアリング」という横文字については、そのご見解に賛意を表する次第です。なお「因数分解」した問題については、来月発刊のSR2月号、労働法学研究会報2.15号で解説する予定としております。

参考文献
ワークシェアリングに関する調査研究報告書(平成13年4月、厚労省)
ワークシェアリングに対する政労使合意(平成14年3月、厚労省・日経連・連合)
ワークシェアリング導入促進に関する秘訣集ほか(平成16年、厚労省)

小倉一哉氏(JIL)「ワークシェアリングは雇用促進に有効であったのか」(日労研573号)

2009年1月10日土曜日

(映画)ぐるりのこと 祝キネ旬年間2位受賞

昨年、劇場公開された「ぐるりのこと」(橋口亮輔監督)2008年度キネ旬邦画部門で2位受賞とのこと。誠におめでとうございます。わたしの中では昨年ベストワンの邦画です。映画界の中でも、良い評価がなされて本当に良かったと思います。橋口監督、おめでとうございます。橋口監督の次回作、なんとかこの2年ぐらいの間で出していただくことを、ファンとして切に願っております。

2009年1月1日木曜日

明けましておめでとうございます

 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

 元旦早々、仕事関係の雑感を一つ。今年ほど労働法の真価が問われる1年はないとの予感がしています。今年、多発するであろう様々な労働紛争に対し、労働法はどのような解決指針を示すことができるのか。そして、その実効性をどのように確保しうるのか。場合によっては、従来の労働法が培ってきたルールやその実効性確保手段が批判にさらされ、中には見直しが進められる領域もあるやもしれません。今年1年、絶えずこの問題を意識しながら、仕事をしていかねばならないと思う元旦早朝。

 う~ん、新年早々、頭が痛くなることを書いてしまいました(笑)。個人的な本年目標としては、今年こそは映画観賞本数を最低月1本×12は死守すること、ジムに週3は通うこと、娘をきちんと叱れるお父さんになることです。(自信ありませんが・・)。